改正派遣法に基づくマージン率の公開

平成24 年10 月1 日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業主(当社)は毎事業年度終了後
派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)を
公開することが義務付けられました。(法第23 条第5 項)
内訳は概ね下記の内容となります。

対象期間:2022年度(2022年5月〜2023年4月)

1.派遣労働者の数(1日平均)※2023年4月30日付 20名
2.派遣先の実数(事業年度あたりの事業所数)※2023年4月30日付 10社
3.労働者派遣の料金1日(8時間あたり)の額の平均 13,144円
4.派遣労働者の賃金1日(8時間あたり)の額の平均 9,962円
5.マージン率 ※小数点第2位以下の四捨五入 24.2%
6.労使協定方式締結の有無(※1)
・当刻協定の対象となる派遣労働者の範囲:派遣労働者として業務に従事する者
・当刻協定の有効期間の終期:2024年3月31日
7.派遣労働者教育訓練に関する事項
  基礎知識ビジネスマナー、派遣法解説、安全衛生教育、商品知識、5S教育
  職能別訓練、職種転換訓練、階層別訓練など

【同一労働同一賃金とは】
同じ会社で同じ仕事をする(職務の内容・責任の程度などが同じ)労働者の間で、不合理な待遇差をつけてはならないという考え方・ルールです。
派遣会社は、不合理な待遇差がないように派遣スタッフの待遇を決めなければなりません。具体的には、「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」の2種類の決め方があり、派遣会社はどちらかを選択します。

【労使協定法方式とは】(※1)
派遣会社が労使協定によって、派遣スタッフの待遇を決める方式です。派遣会社は、派遣スタッフの賃金の決定方法などを労使協定に定めて、派遣会社の過半数労働組合(ない場合は労働者の過半数の代表者)と協定を締結します。派遣先の待遇ではなく、あくまで派遣会社と派遣スタッフの間で、待遇が決まります。

【派還先均等・均衡方式とは】
派遣会社が派還先から賃金などの待遇情報を提供し、それを基準に不合理な待遇差が起きないように派遣スタッフの待遇を決定する方式です。

キャリア・コンサルティング相談窓口及び連絡先

相談窓口:担当 伊藤
電話番号 0265-25-3994

労働者派遣法23条では、マージン率は下記の式によって算定することとなっております。

マージン率
マージン率グラフ

一番多くを占めるのがスタッフさんの給与で料金総額の約70%です。
次いで、スタッフさんの雇用主として負担する労災保険・雇用保険・厚生年金保険・健康保険などの社会保険料が
約11%となります。また、スタッフさんの有給休暇(約3.2%)を取得する際に、就業先に休暇期間についての
料金請求はできませんが、会社としてはスタッフさんの雇用元として賃金の支払いが生じるため
その引当分としての費用が含まれます。

その他、スタッフさんの交通費、教育訓練費、福利厚生費、健康診断料、キャリアアップ教育費、当社営業担当者などの人件費、募集費等をはじめとする諸経費がかかることから、
これらすべてを差し引いた残りが会社の営業利益となります。

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